自己破産によるショッピング枠現金化は一度しか利用できないのでしょうか。
ショッピング枠 現金化は人生をやり直す一大決心だし、一生に一度しか自己破産は出来ない……というわけでもありません。
一度自己破産をしたけれど、何らかの理由でまた多額の借金をしてしまったという人もいます。そういった場合では、もう諦めるしかないのでしょうか。
破産法第252条には、
「自己破産の申し立てが認められ免責が下りたあと、7年以内に自己破産の申し立てをすること」
が免責不許可事由として挙げられています。
したがって、いちど免責が下りてから7年以上経過していれば、法律上は再び自己破産を申し立てられるということになります。
しかしこれはあくまで法律の条文のうえでの話です。実際には、たとえ一度目から7年以上経過していても、二回目の申し立てが認められることは一回目に比べて各段に難しいと言えるでしょう。
特に、一度目と同じような理由で借金を抱え込んでしまったような場合は、裁判所は免責の認可に関してかなり厳しくなります。
なにしろ一度借金を帳消しにしてもまた借金をしてしまうような人を相手に、そう何度も帳消しを認めるわけには行きません。
一度目のショッピング枠現金化で、しっかりと再起を果たしたいものです。
